2026-09-21
空き家に不法投棄・ハチの巣・害獣・郵便物の散乱|気づいたときの相談先と、片付けで再発を防ぐ考え方
久しぶりに空き家の実家へ行ったら、敷地の隅に見覚えのない袋やタイヤが積まれていた。軒下に丸い巣ができていて、近づくとハチが出入りしている。天井裏で足音がする、縁の下に糞が落ちている。郵便受けからあふれたチラシが庭に散らばっている——空き家の外回りは、住んでいた頃には起きなかったことが、人がいなくなってから起き始めます。
結論から言うと、外回りのトラブルは種類ごとに相談先が分かれていて、所有者が自分で手を出さないほうがよい場面が多いです。不法投棄は警察と空き家のある市町の環境担当、ハチの巣と動物は市町の担当窓口と駆除の専門業者、郵便物は郵便局——それぞれ確認してから動くのが基本で、どの場合も共通するのは「近づかず、触らず、動かす前に写真を撮る」ことです。**カタクルは片付けと買取の業者で、ハチや動物の駆除、不法投棄された物の撤去、糞尿の清掃・消毒は行いません。**片付けの側でできるのは、駆除や確認が済んだあとに、屋外や物置に放置された物を減らして「起きにくい状態」に戻すことです(その家が相続財産で相続人が複数いる場合、物を手放すのは相続人全員の同意を得てから。相続放棄を検討している方がいるときは、専門家に相談して相続の方針が決まるまで売却も廃棄も見合わせます)。
この記事は、外回りのトラブルが起きてしまったあとの対処に絞ります。帰省のたびに何を見ておくかという定期管理の手順は空き家の管理を自分でする|帰省ごとに見る場所チェックリストに、外回りの放置が続いて自治体から文書が届いた場合の対応は空き家を放置するとどうなる?にまとめています。
📷 【近づかずに撮った外回りの写真で、片付けの相談ができます】 敷地や軒下の様子が分かる写真を、安全な距離から1枚。駆除や不法投棄された物の扱いは市町や専門業者に確認してからになりますが、その後の片付けの進め方と、査定できそうな物の目安は写真からご案内できます。 写真でのご案内は概算です。正式な査定金額は、現物を対面で確認してからお伝えします。 → LINEで写真を送る
種類が違っても、はじめの手順は同じ
不法投棄・ハチ・動物・郵便物は、相談先も法律も違いますが、気づいた直後にやることは共通しています。
- 近づかず、触らない——ハチの巣に近づいて種類を確かめようとしない、動物の糞や投棄された袋を素手で触らない。中身の分からない袋には、割れ物や注射針、薬品が入っていることがあります
- 動かす前に写真を撮る——敷地のどこに・何が・どれくらいあるか。全体が分かる1枚と、近づける範囲での1枚。警察や市町への相談、業者への見積り依頼、家族への共有にそのまま使えます
- 相談先を分けて連絡する——次の章から、種類ごとに整理します。文書の名称や担当課の呼び名は市町によって違うので、空き家のある市町の代表窓口で「空き家の敷地の不法投棄」「ハチの巣」「動物の侵入」と伝えれば、担当につないでもらえます
- 駆除・処分は相談先の案内で進める——ハチや動物の駆除は専門業者に。投棄された物の処分は、空き家のある市町のルールに沿った排出か、その市町の許可・委託を受けた業者への依頼になります。どちらに当たるかは品目だけでは決められないので、市町に区分と処理先を確認してから動かします
- 再発しにくい状態に戻す——駆除や処分が済んでから、屋外や物置に放置された物を減らします。ここが片付けの出番で、最後の章で扱います
**自分で急いで片付けようとしないでください。**投棄された物を動かすと、警察が投棄者を調べる手がかりが失われることがあります。ハチや動物は、追い払おうとした人が刺される・かまれるという事故につながります。
敷地に不法投棄されていたとき
投棄した人が分からないと、処理は所有者・管理者の側に残る
まず知っておきたいのは、私有地に捨てられた物は、投棄した人が分からない限り、その土地の所有者・管理者が自分の責任で処理することになるという点です。廃棄物処理法は、土地や建物の占有者・管理者に「清潔を保つよう努める」義務を置いており(同法5条1項)、不適正に処理された廃棄物を見つけたときは、速やかに都道府県知事または市町村長に通報するよう努める、とも定めています(同法5条2項)。投棄そのものは同法16条で禁止され、罰則の対象です。
つまり、責任があるのは捨てた側なのですが、その人が特定できなければ、市町が代わりに片付けてくれるのが原則ではありません。だからこそ、見つけた直後の通報と記録が大切になります。
やること:写真 → 警察 → 空き家のある市町の環境担当
- 写真を撮る——動かす前に。伝票や宛名が見える物があれば、触らずにその部分も撮っておきます(投棄者の手がかりになることがあります)
- 警察に相談する——投棄した人が分かれば、その人に撤去させることができます。被害の届出をどう出すかは、管轄の警察署に相談してください
- 空き家のある市町の環境担当課に連絡する——通報の努力義務がある(上記5条2項)だけでなく、市町によっては、事前に相談すれば市の施設への持ち込み手数料を免除する、といった支援を設けているところがあります(例:高島市)。支援の有無と条件は市町ごとに違うので、片付ける前に確認してください
- 処理の仕方を市町に確かめる——投棄された物は、誰がどこから出したのかが分からないので、家庭ごみとして出せる物なのか、別の区分になる物なのかを、品目の見た目だけで決めることはできません。空き家のある市町の環境担当課に、廃棄物の区分と、その市町で利用できる収集・処理先(市町のルールに沿った排出方法、市の施設への持ち込みの可否、または市町の許可・委託を受けた業者への依頼)を確認してから動かします。高島市の案内でも、手数料の免除は「環境センターに搬入できるもの」に限られています
**不法投棄された物は買取の対象になりませんし、カタクルが撤去・処分することもありません。**片付けの相談としてお受けできるのは、投棄された物の処理が済んだあとの、敷地や物置の片付けです。
再発を防ぐ考え方
市町が土地所有者向けに案内している不法投棄の対策は、草刈りと清掃をこまめに行う、柵やロープ・看板を設ける、定期的に見回る、という「管理されていると外から分かる状態」を保つものが中心です(例:高島市)。裏返せば、敷地の隅に古タイヤや家電、資材が長く放置されている場所は、「ここは捨てても分からない」と見られやすいということです。片付けの側でできるのは、この「放置された物を減らす」部分です。
軒下や物置にハチの巣があったとき
市町が駆除するのが原則ではない
ハチの巣について、市町の役所が駆除に来てくれるのが原則ではありません。たとえば大津市は、市はハチの巣の駆除を行っておらず、駆除は土地の所有者または管理者にお願いしていること、専門業者(害虫駆除・消毒業や滋賀県ペストコントロール協会)に依頼し、費用は依頼者の負担になることを案内しています。
一方で、市町によっては駆除費用の一部を補助する制度があります。たとえば豊郷町は、町内の建物や土地の所有者・管理者・借用者がスズメバチの巣を業者に駆除してもらう場合に、費用の一部を補助しています。ただし対象はスズメバチ類のみ(アシナガバチやミツバチは対象外)で、事前に役場へ連絡し、駆除前後の写真と領収書をそろえて申請する、という条件があります。駆除してから補助を知っても、事前連絡や駆除前の写真が無いと対象にならないことがあるので、順番は「市町に確認 → 業者に依頼」です。
やること:近づかない → 市町に確認 → 専門業者に依頼
- 巣に近づいて種類を確かめようとしない——スズメバチかアシナガバチか、活動中か空かを、素人が近づいて判断するのは危険です。離れた場所から、巣の位置と大きさが分かる写真を撮るにとどめます
- 空き家のある市町に確認する——補助制度の有無、対象になるハチの種類、事前連絡の要否
- 専門業者に依頼する——費用は業者と打ち合わせのうえで。滋賀県内であれば、市町の案内にある滋賀県ペストコントロール協会や、害虫駆除を扱う業者が相談先になります
**カタクルはハチの駆除を行いません。**駆除が済んだあとの、軒下や物置の片付けが、私たちの側でお手伝いできる範囲です。
再発を防ぐ考え方
ハチは、雨風がしのげて人の出入りが少ない場所——軒下、物置の中、使っていない雨戸の戸袋、庭に伏せたままの植木鉢や放置された段ボールの中——に巣を作りやすくなります。空き家はまさにその条件がそろっているので、物置や軒下の放置物を減らし、風通しと人の出入りがある状態にしておくことが、巣を作られにくくする方法の一つになります。
天井裏や縁の下に動物が入ったとき
捕まえるには許可が要る
アライグマ・ハクビシン・イタチ・タヌキなどの野生動物は、鳥獣保護管理法により、狩猟の場合を除いて捕獲や殺傷が原則として禁止されています。被害が出ている場合に許可を受けて捕獲する仕組みはありますが、許可は都道府県知事(権限の一部が市町長に移譲されている場合は市町長)が出すもので、所有者が勝手にわなを仕掛けたり捕まえたりすることはできません。アライグマは外来生物法の特定外来生物でもあり、捕まえた後の扱いにも決まりがあります。
滋賀県内では、たとえば大津市が、アライグマ・ハクビシンによる農作物や住居への被害を受けている市民に対して、農林水産課への申請で捕獲許可と捕獲おりの貸出を行っています(対象の動物、設置できる場所、捕獲後の連絡先に条件があります)。ただし、おりの貸出や許可の手続きは市町ごとに違い、担当課も農林系・環境系と分かれているので、空き家のある市町の代表窓口に「動物が家に入っている」と伝えて、担当課につないでもらってください。
やること:触らない → 市町の担当課に相談 → 侵入口と清掃は専門業者
- 糞や毛、死骸を素手で触らない——野生動物の糞や毛には病原体が付いていることがあります。片付ける場合も、手袋とマスクを着けたうえで、清掃・消毒の方法を業者や市町に確認してからにします
- 動物が中にいるうちに侵入口をふさがない——閉じ込めると、中で死んで悪臭や害虫の原因になったり、別の場所を破って出ようとしたりします
- 空き家のある市町の担当課に相談する——捕獲の許可・おりの貸出の有無、その市町での相談先
- 侵入口の特定と封鎖、糞尿の清掃・消毒、断熱材の交換は専門業者へ——害獣駆除を扱う業者や、建物の補修は工務店の領域です
**カタクルは動物の駆除、糞尿の清掃や消毒、侵入口の封鎖を行いません。**駆除と清掃が済んだあとの室内・物置の片付けと、その中にある物の査定が、私たちの側でお引き受けできる範囲です。
再発を防ぐ考え方
動物が居着く条件は、餌と隠れ場所です。放置された食品や保存食、生ごみ、庭の果樹の落果、ペットフードの残りは餌になります。積み上げた段ボールや薪、物置と壁の隙間、床下に放置された資材は隠れ場所になります。駆除が済んだあとに、こうした物を減らしておくと、戻ってきにくくなります。侵入口そのものの封鎖は、上に書いたとおり専門業者の仕事です。
郵便受けがあふれ、チラシが散らばっていたとき
拾い集めるまでは自分で、開封は宛名を確かめてから
敷地に散らばったチラシは拾い集めて持ち帰り、空き家のある市町のルールに沿って出します。郵便受けの中身も持ち帰りますが、開封してよいのは自分宛てのものと、宛名人から承諾を得ているものだけです。他の相続人・親族・以前の居住者など、自分以外の人宛ての封書を正当な理由なく開けると、信書開封(刑法133条)やプライバシー侵害の問題になります。宛名を確認し、自分宛て以外は未開封のまま宛名人に渡してください。
**宛名人が亡くなっている場合は、承諾を得ることができないので扱いが変わります。**亡くなった方宛ての固定資産税・保険・金融機関・契約関係の通知は、その方の権利義務を引き継いだ相続人が対応するものです(民法896条)。空き家の管理を自分でするでも案内しているとおり、相続人の間で誰が確認・管理するかを決めたうえで扱ってください。決めないまま一人が開封や処分を進めると、ほかの相続人との間で紛失や使い込みを疑われる火種になります。相続放棄を検討している方がいる場合は、郵便物の扱いも含めて専門家に相談してから進めてください。
どの場合も、固定資産税の納税通知書、自治体からの文書、電気・水道・ガスや保険会社の通知は捨てずに保管します。
郵便物が届き続けないようにするには
- 宛名人がご存命なら、郵便局に転居届を出す——転送されるのは届出日から1年間(転送開始希望日からではありません)で、届出には本人確認があります。日本郵便は、提出者が転居者本人でない場合も、提出者の本人確認に加えて転居者のうち1名の確認資料(写しでも可)で受け付けると案内しているので、施設に入った親が転居に同意していて窓口へ行けないときは、子が代わりに提出できます。転送先は宛名人が実際に住む所(施設など)で、日本郵便は、受け取る方が住んでいない所への転居届は提出できないと案内しています(宛名人が住んでいない子の家を転送先にはできません)。転居者本人の意思が前提で、必要書類や写しの扱いは変わることがあるため、提出前に郵便局へ確認してください
- 宛名人が亡くなっている場合、家族宛てへの転送はできません——日本郵便は、家族からの申出があっても亡くなった方の郵便物等は転送できず、差出人へ返還されると案内しています。集配を担当する郵便局に亡くなった旨を伝えたうえで、届いていた郵便物の差出人(金融機関、保険会社、自治体など)に個別に連絡して、届け先の変更や解約を進めることになります
- チラシは投函されにくくする——「チラシ投函お断り」の表示は、あふれるチラシを減らす方法の一つです
郵便物があふれた状態は、外から「人が来ていない家」と分かる合図でもあります。防犯の面からの整え方は空き家の防犯対策にまとめています。
片付けで「起きにくい状態」に戻す
ここまでの4つのトラブルに共通するのは、外から「管理されていない」と分かる状態が、次のトラブルを呼ぶことです。放置された物は投棄を誘い、隙間と餌は動物を呼び、人の出入りのない軒下にはハチが巣を作り、あふれた郵便受けは無人を知らせます。逆に言えば、片付けの側でできるのは、駆除や確認が済んだあとに、この「管理されていない」の材料を減らすことです。
- 屋外・物置の放置物を減らす——古タイヤ、使わない家電、資材、伏せた植木鉢、積んだ段ボール。見た目の問題だけでなく、投棄・営巣・隠れ場所の材料になります
- 食べ物になる物を残さない——台所の保存食、庭の落果、ペットフード
- 外から見える範囲を整える——雑草と庭木の手入れ、郵便受けまわり。外回りの放置が続くと、市町からの指導につながることがあります(空き家を放置するとどうなる?)
物置や納屋から出てくる古い工具、農機具、釣り具、未使用の贈答品などは、買取の対象になることがあります。どんな物が対象になるかは買取できる物の一覧にまとめています。カタクルは、買取対象品を古物商として査定・買取します。ただし、その家が相続財産で相続人が複数いる場合、捨てる・売るといった物を減らす作業は相続人全員の同意を得てからにしてください。相続放棄を検討している方がいる場合は、同意があっても先に進めず、専門家に相談して相続の方針が決まるまで売却も廃棄も見合わせてください——処分の行為が相続放棄に影響する場合があります。考え方は遺産分割の前に、実家の物をどう扱う?にまとめています。
処分が必要な物については、空き家のある市町のルールに沿った排出方法や、その市町の許可・委託を受けた業者への依頼をご案内します(いま住んでいる市町ではなく、ごみが出た場所の市町のルールになります)。カタクルが古物商許可のみを根拠に、許可範囲外の家庭ごみや廃棄物を自社で収集・処分することはありません。
また、人の目が届きにくい空き家は、「無料回収」をうたう業者のトラブルが起きやすい場所でもあります。まとめて積み込んだ後から高額請求する事例が各地で報告されています。無許可の回収業者には注意してください。
片付けのご依頼で買取できる物が見つかった場合は、買取額をその分、作業料金から差し引きます。費用の決まり方は空き家の片付け費用は何で決まる?に、作業全体の流れは滋賀の空き家・実家じまいの片付けにまとめています。出張費・査定・キャンセルは無料です。
よくある質問
Q. 敷地に捨てられていたごみを、片付けのついでに引き取ってもらえますか?
不法投棄された物の撤去や処分は、カタクルではお受けしていません。投棄した人が分からない場合、その処理は土地の所有者・管理者の側に残るため、警察と空き家のある市町の環境担当課に相談し、廃棄物の区分と処理先(市町のルールに沿った排出方法か、市町の許可・委託を受けた業者への依頼か)を市町に確認したうえで、その案内に沿って処理してください(市町によっては手数料の免除などの支援があります)。処理が済んだあとの敷地や物置の片付けは、ご相談いただけます。
Q. ハチの巣が小さいうちなら、自分で取ってもよいですか?
種類と活動の状況を近づいて確かめること自体が危険なので、ご自身での駆除はおすすめしません。まず空き家のある市町に補助制度の有無と事前連絡の要否を確認し、専門業者に依頼してください。市町は原則として駆除に来ないこと、費用は依頼者の負担になることが多いことは、あらかじめ知っておくと段取りしやすくなります。
Q. 天井裏の動物を追い出して、穴をふさいでしまってよいですか?
野生動物の捕獲には許可が要り、所有者が自分でわなを仕掛けることはできません。また、動物が中にいるうちに侵入口をふさぐと、中で死んで悪臭の原因になることがあります。空き家のある市町の担当課に相談して、許可やおりの貸出の有無を確認し、侵入口の封鎖と清掃・消毒は害獣駆除の専門業者に依頼してください。
Q. 亡くなった親宛ての郵便物が届き続けています。転送してもらえますか?
日本郵便は、家族からの申出があっても、亡くなった方宛ての郵便物等は転送できず、差出人へ返還されると案内しています。集配を担当する郵便局に亡くなった旨を伝えたうえで、届いていた郵便物の差出人に個別に連絡し、届け先の変更や解約を進めてください。届いた封書のうち、ご存命の他の人宛てのものは開封せず宛名人に渡しますが、亡くなった方宛ての固定資産税・保険・金融機関・契約関係の通知は、その方の権利義務を引き継いだ相続人が対応するものなので、相続人の間で誰が確認・管理するかを決めたうえで扱ってください。相続放棄を検討している方がいる場合は、専門家に相談してから進めてください。
Q. 買取できない物はどうなりますか?
処分が必要な物は、空き家のある市町のルールに沿った排出方法や、その市町の許可・委託を受けた業者への依頼をご案内します(いま住んでいる市町ではなく、ごみが出た場所の市町のルールになります)。カタクルが古物商許可のみを根拠に、許可範囲外の家庭ごみを自社で収集・処分することはありません。
相談先を分けて、片付けは「そのあと」に
空き家の外回りのトラブルは、種類ごとに相談先が違います。不法投棄は警察と空き家のある市町の環境担当、ハチの巣と動物は市町の担当窓口と駆除の専門業者、郵便物は郵便局。どれも「近づかず、触らず、動かす前に写真を撮る」から始めて、それぞれの相談先に確認してから動いてください。投棄された物の処分は、品目だけで区分を決めず、市町に確認したうえで市町のルールに沿った排出か、市町の許可・委託を受けた業者への依頼になります。駆除や不法投棄された物の撤去、糞尿の清掃・消毒はカタクルの業務ではありません。
片付けの出番はそのあとです。屋外や物置の放置物、食べ物になる物、外から見える範囲——「管理されていない」の材料を減らしておくと、同じことが起きにくくなります。物置から出てきた工具や農機具、贈答品は、処分の前に一度お見せください。その家が相続財産で相続人が複数いる場合は、手放すのは相続人全員の同意を得てから(相続放棄を検討している方がいるときは、専門家に相談して相続の方針が決まるまで売却も廃棄も見合わせてください)になりますが、写真での相談はその前でも進められます。滋賀県内の空き家について、まだ何も決まっていない段階のご相談も承っています。ご依頼いただいた品物以外について、こちらから無理に買取をおすすめすることはありません。出張費・査定・キャンセルは無料です。
📷 【まずは外回りの写真1枚から】 空き家のある市町と、敷地や物置の様子が分かる写真をお送りください。駆除や不法投棄された物の扱いは市町・専門業者に確認してからになりますが、そのあとの片付けの進め方と、査定できそうな物の目安をご案内します。 写真でのご案内は概算です。正式な査定金額は、現物を対面で確認してからお伝えします。 → LINEで写真を送る
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