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2026-08-28

遺品整理はいつから始める?四十九日前後の考え方と進める順番

葬儀を終えてひと息ついたころ、「遺品はいつから片付ければいいのだろう」という迷いが出てきます。四十九日まで待つものなのか、早く手を付けるのは薄情ではないか、逆にいつまでも手を付けずにいてよいのか——ご相談の中でも、時期についての迷いはとても多いです。

結論から言うと、遺品整理そのものに法律で決まった期限はありません。一方で、相続や住まいに関する手続きには期限のあるものが含まれます。ですから基本の考え方は、**「期限のある手続きだけ先に確認しておき、物の整理はご家族の気持ちの区切りに合わせて進める」**です。その区切りとして四十九日前後がよく選ばれますが、あくまで目安であって、前後してもかまいません。

この記事では、先に確認しておきたい期限、四十九日前後が目安とされる理由、住まいの状況別の考え方、始めるときの順番をまとめます。

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遺品整理に「決まった時期」はない——ただし期限のある手続きは別

遺品の整理そのものには、一律の法定期限はありません。ただし、売却や廃棄といった「処分」に進む前には、後述のとおり相続の方針を確認しておく必要があります。また、遺品整理と並行して進むことの多い手続きには、期限が決まっているものがあります。

とくに注意したいのが、相続放棄を検討している場合の遺品の扱いです。相続財産にあたる物を処分すると、相続を承認したものとみなされる場合があります。放棄を考えている段階では、形見分けや家財の処分に手を付ける前に、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。期限や手続きの詳細も、個別の事情で変わりますので、専門家に確認いただくのが確実です。

逆に言えば、こうした期限を先に確認してしまえば、物の整理そのものは急ぐ必要がないことがはっきりします。

四十九日前後が目安とされる理由

決まりではないものの、四十九日の法要のあとに遺品整理を始めるご家族が多いのには、実際的な理由があります。

形見分けも同じく、忌明けとなる四十九日の法要後に行われることが多い習わしです。形見分けの時期やマナーは、形見分けのマナーと進め方|時期の目安・分け方・トラブル回避でくわしく説明しています。

一方で、四十九日より前に始めてはいけない、という決まりもありません。退去期限が迫っている、遠方で次にいつ来られるか分からない、といった事情があれば、先に始めてかまいません。ご家族が納得できる区切りで進めることが、時期そのものより大切です。

住まいの状況別・始めどきの考え方

賃貸・アパートの場合:退去期限が実質の締切

家賃が発生し続けるため、解約日が実質的な期限になります。四十九日を待ちにくい場合は、先に貴重品・書類の確保と仕分けだけ済ませておき、形見分けの品は持ち帰って法要後にお渡しする、という進め方もあります(相続放棄を検討している場合は、形見分けも相続方針が確定してからにしてください)。

持ち家・空き家になる場合:急ぐ期限はないが、放置はしない

退去のような締切はないので、数か月から年単位でゆっくり進めるご家族も珍しくありません。ただし、誰も住まなくなった家をそのままにしておくと、換気や草木の管理といった維持の負担が続き、傷みも進みやすくなります。空き家をそのままにした場合に起きることは、空き家を放置するとどうなる?管理通知・特定空家と片付けの始めどきにまとめています。

遠方に住んでいる場合:帰省の回数から逆算する

滋賀の実家に対して県外にお住まいの場合、一度の帰省でできることは限られます。「今回は貴重品と書類だけ」「次回は形見分けの仕分け」のように、帰省の予定から逆算して計画を立てるのが現実的です。遠方からの進め方は、遠方から滋賀の実家じまい:帰省前の準備と進め方でくわしく説明しています。

気持ちがついていかない場合:急がなくて大丈夫です

「まだ物を見るのがつらい」という段階で、無理に始める必要はありません。その場合も、通帳や権利書などの貴重品・書類の確保だけは先に済ませておくと、あとが楽になります。残りは、気持ちが追いついてからで大丈夫です。

始めるときの順番:5ステップ

いざ始めるときは、次の順番で進めると、後戻りや親族間の行き違いが起きにくくなります。

遺品整理を始めるときの順番5ステップの図解。1 期限のある手続きを確認(相続放棄・相続税・退去日など)、2 貴重品・書類を確保(通帳・権利書・遺言書を先に)、3 話し合いと形見分け(四十九日前後が目安。相続放棄の検討中は専門家に相談し、相続方針の確定まで形見分け・売却・廃棄をしない)、4 残す物と手放す物を仕分け(価値の分からない物は査定で確認)、5 処分・排出(相続方針の確認が済んでから、自治体のルールに沿って)
  1. 期限のある手続きを確認する — 相続放棄・相続税・退去日など、締切のあるものを先に把握します
  2. 貴重品・書類を確保する — 通帳、印鑑、権利書、保険証券、遺言書やエンディングノートなどを、他の物と分けて保管します
  3. 相続の話し合いと形見分け — 貴金属や骨董品など相続財産にあたりそうな品は、話し合いがつくまで動かさないでおきます。相続放棄を検討している場合は、専門家への相談と相続方針の確認が済むまで、形見分けにも売却・廃棄にも進まないでください。形見分けは四十九日前後がひとつの目安です
  4. 残す物と手放す物を仕分ける — 見た目では価値の分からない物が意外に多くあります。どんな品に値が付きやすいかは、遺品の買取で売れる物は?査定現場でよく値が付く10品目で紹介しています。迷った物は、処分を決める前に査定で確かめるのがおすすめです
  5. 処分が必要な物を排出する — 相続の方針が確認できてから、買取できる物と処分する物を分けたうえで、処分が必要な物は自治体のルールに沿って手放します

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買取と処分は分けて考えます

片付けでは、買取できる物と処分が必要な物が混ざることが多いです。カタクルではこれを分けて扱います。

遺品整理のご依頼で買取できる物が見つかった場合は、買取額をその分、作業料金から差し引きます。作業全体の流れと料金の考え方は、滋賀の遺品整理|料金と流れにまとめています。

よくある質問

Q. 四十九日より前に遺品整理を始めてもいいですか?

はい、差し支えありません。退去期限や帰省の都合など、事情に合わせて先に始めてかまいません。ただし、貴金属など相続財産にあたりそうな品は、相続の話し合いがつくまで動かさずにおくと、あとの行き違いを防げます。

Q. 遺品整理はいつまでに終わらせないといけませんか?

遺品整理そのものに期限はありません。数か月から年単位でゆっくり進めるご家族も多くいらっしゃいます。注意が必要なのは、相続放棄や相続税の申告、賃貸の退去といった、片付けと並行して進む手続きの期限のほうです。

Q. 相続放棄を考えています。遺品を片付けても大丈夫ですか?

相続財産にあたる物を処分すると、相続を承認したものとみなされる場合があります。放棄を検討している段階では、遺品に手を付ける前に、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

Q. 何から手をつければいいですか?

まずは通帳・権利書・遺言書などの貴重品と書類の確保からです。最初の動き方は、実家の片付けは何から始める?最初の3ステップでもくわしく説明しています。

期限だけ確認したら、あとはご家族のペースで

遺品整理の時期に、正解はありません。期限のある手続きだけ先に確認してしまえば、物の整理はご家族の気持ちに合わせて進めて大丈夫です。四十九日前後はあくまで目安であり、早くても遅くても、間違いではありません。

ただひとつ、価値の分からない物の処分だけは、後から取り返しがつきません。迷った物があったら、手放す前に写真を1枚撮って確かめてみてください。

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