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2026-09-05

空き家の片付けに補助金は使える?滋賀の市町で確認する5つのこと

「実家が空き家になって、片付けにお金がかかりそう。自治体の補助金が使えると聞いたけれど、うちの実家でも対象になるのだろうか」——空き家の片付けのご相談で、費用の話と一緒に出てくる質問です。検索すると「空き家 補助金」の情報はたくさん出てきますが、読めば読むほど、自分の実家が対象なのかどうかは分からなくなります。

結論から言うと、空き家の片付けに補助制度が使えるかどうかは、**「実家のある市町に、どんな制度があるか」と「いつ申請するか」**で決まります。制度の有無・対象・条件は市町ごとに違い、年度で変わります。そしてよくある失敗が、制度を確認する前に片付けを始めてしまい、対象外になることです。着手前の申請を条件にしている制度が多いためです。

この記事では、制度の実名や金額は書きません。市町ごとに異なり年度で変わる情報を一般論として書くと、かえって判断を誤らせるからです。代わりに、実家のある市町の窓口で何を確認すればよいかと、片付け業者に頼む前にやっておくと無駄が出ない準備をまとめます(その家が相続財産で相続人が複数いる場合は、売る・捨てるといった物を減らす作業は全員の同意を得てから、が前提です)。片付け費用そのものが何で決まるかは空き家の片付け費用は何で決まる?で解説していますので、この記事では「制度を確認する順番」に絞ります。

📷 【制度を確認する前でも、写真だけで相談できます】 実家のある市町と、部屋全体が分かる写真をお送りください。片付けの範囲と、査定できそうな物の目安をご案内します。 写真でのご案内は概算です。正式な査定金額は、現物を対面で確認してからお伝えします。 → LINEで写真を送る

空き家の支援制度は「市町ごと」に違い、年度で変わる

空き家に関する支援制度は、国が一律に用意しているものではなく、主に市町が独自に設けているものです。滋賀県内でも、制度のある市町とない市町があり、あっても対象や条件は市町ごとに違います。同じ市町でも、年度の予算が尽きると受付が終わることがあり、翌年度には内容が変わることもあります。

片付けに関わるものとして、よく見かける制度の型は次の3つです。

ただし、この3つの型がすべての市町にあるわけではなく、名称もばらばらです。「空き家 補助金」で検索して出てきた制度が、実家のある市町のものかどうかを、まず確かめてください。ご自身がお住まいの市町と実家のある市町が違う場合、お住まいの市町の制度は実家には使えません(同じ市町にお住まいなら、その市町の制度を確認します)。

なお、相続した空き家を売却したときの譲渡所得に関する税の特例のように、補助金ではなく税の面での制度もあります。要件が複雑で、相続人の数や売却の時期などで扱いが変わるため、税務署や税理士にご確認ください。この記事では、片付けに直接関わる市町の制度に絞ります。

窓口で確認する5つのこと

実家のある市町の空き家の担当課に連絡して、次の5つを聞いてください。担当課の名称は市町によって「住宅」「建築」「都市計画」「まちづくり」など様々なので、市町のサイトで「空き家」と検索するか、代表電話で「空き家の相談」と伝えれば案内してもらえます。電話でも窓口でも構いません。

空き家の片付けの補助制度について市町の窓口で確認する5つのことの図解。1 制度の有無と対象(家財処分・解体・改修のどれが対象か。名称も市町で違う)、2 対象になる条件(空き家バンク登録・所有者・居住予定など。年度で変わる)、3 申請の時期(着手前の申請が条件の制度が多い。先に片付けると対象外も)、4 必要書類と業者の要件(見積書・写真・領収書。業者の所在地や許可の条件も)、5 上限と支払いの時期(上限額と、作業後の後払い〔立替〕かどうか)

1. 制度の有無と、何が対象か

まず「空き家の片付けや処分に使える制度はありますか」と聞きます。あるなら、家財の処分・解体・改修のどれが対象かを確認します。家財の処分は対象外で解体だけが対象、という市町もあります。

2. 対象になる条件

制度があっても、条件を満たさなければ使えません。よくある条件は、空き家バンクへの登録、申請者が所有者(または相続人)であること、一定期間以上空き家であること、片付けたあとに売却・賃貸・居住のいずれかに進むこと、などです。相続の手続きが終わっていない場合に申請できるかどうかも、ここで聞いておきます。

3. 申請の時期——着手の前か、後か

ここが分かれ目です。 補助制度の多くは、片付けや工事に着手する前に申請し、交付の決定を受けてから始めることを条件にしています。先に片付けてしまってからでは対象外になる制度が多いので、「申請はいつまでに」「何をした時点で着手とみなされるか」は省かずに聞いてください。制度によって扱いは異なるため、すでに始めてしまった場合も、そのまま諦めずに窓口へ確認する価値はあります。

4. 必要書類と、業者に関する条件

申請には、片付けや工事の見積書、家の中の写真、作業後の領収書や完了の報告書が要るのが一般的です。あわせて、依頼する業者に条件があるかを聞いておきます。市町内に事業所がある業者に限る、処分については許可を受けた業者に限る、といった条件が付いていることがあります。

5. 上限と、お金が入る時期

補助の上限額と、支払いが作業の前か後かを確認します。作業が終わって実績を報告したあとに支払われる制度では、いったん費用を立て替えることになります。年度の予算が尽きると受付が終わる制度もあるので、締め切りや受付状況も聞いておくと安心です。

「先に片付けてしまった」が、よくある失敗

制度の確認と片付けの順番を間違えると、使えたはずの制度が使えなくなります。とくに、帰省のたびに少しずつ物を運び出している場合は注意してください。制度によっては、家財を運び出した時点で「着手済み」と扱われることがあります。

そこで、制度を使う可能性が少しでもあるなら、次の順番をおすすめします。

  1. 手を付ける前に、部屋ごとの全体写真を撮る——申請書類に使えることが多く、離れて住む家族との共有や業者への相談にもそのまま使えます
  2. 窓口に上の5つを確認する——着手前の申請が条件なら、ここで申請の段取りを立てます
  3. 確認が済んでから、片付けの範囲を決める——制度の対象になる範囲と、ならない範囲が分かれてから、業者に見積もりを頼みます

なお、査定(値が付くかどうかの確認)だけなら、物を動かさずに済みます。 写真や現地確認で「この家にどんな買取候補があるか」の目安を先に知っておくと、片付けの費用感と制度の使いどころを同時に考えられます。ただし、実際に持ち出す・売るタイミングが「着手」にあたるかどうかは制度によるため、申請前に動かしてよいかを窓口に確認してください。

片付け業者に頼む前の準備

制度を使う・使わないにかかわらず、業者に頼む前に次の4つを済ませておくと、見積もりが正確になり、やらなくてよい作業を省けます。

ただし、その家が相続財産で相続人が複数いる場合は、売る・捨てるといった物を減らす作業は、相続人全員の同意を得てからが原則です。申請者を誰にするかも含めて、先に話し合っておいてください。進め方は遺産分割の前に、実家の物をどう扱う?にまとめています。

カタクルは、買取対象品を古物商として査定・買取する片付け業者です。お売りいただく際は、古物営業法にもとづきご本人確認をさせていただきます。補助制度の申請者の要件(所有者に限るか、相続人や代理人でもよいか)や申請の方法は制度ごとに異なるため、窓口で確認してください。カタクルは申請を代行したり、制度の対象になるかどうかを判断したりすることはできません。ご依頼いただいた片付けの見積書や作業前後の写真は、ご希望があればお渡しできます(申請に使える書類の様式や記載項目は、市町の案内に従ってください)。

制度が使えなくても、費用を抑える方法はある

確認した結果、実家のある市町に制度がなかった、条件に合わなかった、ということも当然あります。その場合でも、片付けの費用を抑える方法は残っています。

この3つの考え方は空き家の片付け費用は何で決まる?で詳しく整理しています。

処分が必要な物は「実家のある市町」のルールで

片付けの結果、処分が必要になった物は、実家のある市町のルールに従って出します。滋賀県内でも、分別区分・粗大ごみの申込方法・持ち込みできる施設は市町ごとに異なります。いま住んでいる市町のルールとは違うことも多いため、「実家のある市町」の案内を確認してください。

カタクルは、買取対象品を古物商として査定・買取します。処分が必要な家庭の不用品については、実家のある市町のルールに沿った排出方法や、その市町の許可・委託を受けた業者への依頼をご案内します(家庭ごみの扱いは、ごみが出た場所の市町のルールによります)。カタクルが古物商許可のみを根拠に、許可範囲外の家庭ごみを自社で収集・処分することはありません。

また、人の目が届きにくい空き家は、「無料回収」をうたう業者のトラブルが起きやすい場所でもあります。まとめて積み込んだ後から高額請求する事例が各地で報告されています。無許可の回収業者には注意してください。

よくある質問

Q. カタクルに頼めば、補助金の申請もしてもらえますか?

カタクルは申請を代行したり、対象になるかどうかを判断したりすることはできません。誰が申請できるか(所有者に限るか、相続人や代理人でもよいか)と申請の方法は制度ごとに違うため、実家のある市町の窓口で確認してください。片付けの見積書や作業前後の写真など、ご希望に応じてお渡しできる書類はありますので、必要なものを窓口で確認したうえでお知らせください。

Q. もう片付けを始めてしまいました。今から申請できますか?

制度によります。着手前の申請を条件にしている制度が多いため、対象外になる可能性はありますが、扱いは市町ごとに違います。まず窓口に、いつ・どこまで進めたかをそのまま伝えて確認してください。手を付ける前の写真が残っていれば、あわせて用意しておくと説明しやすくなります。

Q. 買取で費用が減った分、補助金も減りますか?

制度の計算方法によります。処分費用の実額をもとに補助額を決める制度では、費用が減れば補助額も変わることがあります。ただし、買取は制度の有無にかかわらず費用を抑える方法なので、「補助が減るから査定しない」と考える必要はありません。どちらが有利かは、窓口で計算方法を確認したうえで判断してください。

Q. 相続の手続きが終わっていなくても、制度は使えますか?

申請者の要件(所有者か、相続人でもよいか)は制度ごとに違うので、窓口で確認してください。なお、その家が相続財産で相続人が複数いる場合、査定のご相談は可能ですが、実際の買取は相続人全員の同意・委任の確認が取れてからになります。

まず「実家のある市町に聞く」から

空き家の片付けに補助制度が使えるかどうかは、実家のある市町の制度と、申請の時期で決まります。制度の実名や金額を調べる前に、手を付ける前の写真を撮り、窓口に5つのことを聞く——この順番なら、使えたはずの制度を取りこぼしにくくなります。制度がなかった場合でも、買取できる物を先に分ける・空にする範囲を出口に合わせる、という抑え方は残っています(相続財産で相続人が複数いる場合は、売る・捨てるは全員の同意を得てから)。

滋賀県内の空き家について、「制度が使えるか分からない」「何から手を付ければいいか分からない」という段階のご相談も歓迎です。ご依頼いただいた品物以外について、こちらから無理に買取をおすすめすることはありません。出張費・査定・キャンセルは無料です。

📷 【まずは部屋の写真1枚から】 実家のある市町と、部屋全体が分かる写真をお送りください。片付けの範囲と、査定できそうな物の目安をご案内します。 写真でのご案内は概算です。正式な査定金額は、現物を対面で確認してからお伝えします。 → LINEで写真を送る

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